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畜産経営の安定に関する法律施行令 第四条 (加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)

第四条

第七条第一項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間(次条第一項において「四半期」という。)とする。

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