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畜産経営の安定に関する法律 第七条 (生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)

第七条

農林水産大臣(第五条第七項の規定による都道府県知事への通知があつた場合にあつては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第三項の規定による通知をした対象事業者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱つた生乳の数量のうち生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定するものとする。

2農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により対象事業者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、交付対象数量を超える場合にあつては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を機構に通知するものとする。

3機構は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第一項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、対象事業者に交付するものとする。

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施行日前に、第一条の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第六条第一項の認定を受けた同項の計画及び同条第二項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

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