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畜産経営の安定に関する法律 第十五条 (集送乳調整金の金額等)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(集送乳調整金の金額等)

第十五条

機構は、第七条第一項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第二項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。

2集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。

3第六条第二項から第六項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。

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