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畜産経営の安定に関する法律 第十四条 (集送乳調整金の交付)
昭和三十六年法律第百八十三号
法律
(集送乳調整金の交付)
第十四条
機構は、指定事業者に対し、
次条
に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。
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