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農業保険法施行規則 第百八十七条 (農業収入金額の算定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農業収入金額の算定方法)

第百八十七条

第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額から保険期間の期首において有する棚卸高を控除した金額とする。

2前項の規定により農業収入金額を算定する場合には、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第十九条第一項の交付金
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第三十三条第一項の交付金
  3. 畜産経営の安定に関する法律第四条各号の生産者補給交付金又は生産者補給金及び同法第十四条の集送乳調整金
  4. 担い手経営安定法第三条第一項各号の交付金

3第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第一項の規定にかかわらず、第百九十九条の準則に従い、第百七十五条第九項の申出に係る調整その他一定の調整を加えて算定するものとする。

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