(農業収入金額の算定方法)
第百八十七条
法第百七十九条第三項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額から保険期間の期首において有する棚卸高を控除した金額とする。
2前項の規定により農業収入金額を算定する場合には、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。
3法第百八十一条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第一項の規定にかかわらず、第百九十九条の準則に従い、第百七十五条第九項の申出に係る調整その他一定の調整を加えて算定するものとする。