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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第三条 (生産条件に関する不利を補正するための交付金の交付)

平成十八年法律第八十八号法律
(生産条件に関する不利を補正するための交付金の交付)

第三条

政府は、毎年度、予算の範囲内において、生産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。

  1. 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金
  2. 当該年度において対象農業者が生産した生産条件不利補正対象農産物の品質及び生産量に応じて交付する交付金

2前項第一号の交付金の金額は、対象農業者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別の面積当たりの単価(以下「面積単価」という。)に、その者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積として農林水産省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。

3面積単価は、農林水産大臣が、対象農業者が生産した生産条件不利補正対象農産物の種類別の標準的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮して定めるものとする。

4第一項第二号の交付金の金額は、対象農業者ごとに、生産条件不利補正対象農産物についての種類別及び農林水産省令で定める品質の区分(以下「品質区分」という。)別の数量当たりの単価(以下「数量単価」という。)に、その者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量として農林水産省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額から、調整額(同項第一号の交付金の金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定した金額をいう。以下同じ。)を控除して得た金額とする。

5数量単価は、農林水産大臣が、対象農業者が生産した生産条件不利補正対象農産物の種類別の標準的な生産費、販売価格及び単位面積当たりの収穫量並びに生産条件不利補正対象農産物の種類別及び品質区分別の需要及び供給の動向を考慮して定めるものとする。

6農林水産大臣は、面積単価若しくは数量単価(以下「面積単価等」という。)を定め、又は調整額の算定に係る第四項の農林水産省令を制定し、若しくは改正するに当たっては、第一項各号の交付金の交付により生産条件不利補正対象農産物の生産に要する標準的な費用の額と生産条件不利補正対象農産物の販売による標準的な収入の額との差額の補塡を図ることを旨としなければならない。

7農林水産大臣は、面積単価等を定め、又は調整額の算定に係る第四項の農林水産省令を制定し、若しくは改正しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

8農林水産大臣は、面積単価等を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

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(施行のために必要な準備)

農林水産大臣は、第四条第二項の農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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