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独立行政法人農畜産業振興機構法 第十一条 (国庫納付金)

平成十四年法律第百二十六号法律
(国庫納付金)

第十一条

機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。

  1. 前条第五号イからハまでの業務農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)
  2. 前条第五号ホの業務農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)

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