(区分経理等)
第十二条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一
- 二第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務
- 三
- 四
- 五
2機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。