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独立行政法人農畜産業振興機構法 第十二条 (区分経理等)

平成十四年法律第百二十六号法律
(区分経理等)

第十二条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十条第一号イの業務、同条第二号の業務、同条第六号の業務(畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
  2. 第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務
  3. 第十条第三号の業務、同条第四号の業務、同条第六号の業務(野菜に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
  4. 第十条第五号イからニまでの業務、同条第六号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
  5. 第十条第五号ホ及びヘの業務、同条第六号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務

2機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。

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