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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十五条 (機構法の適用)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(機構法の適用)

第十五条

第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第十二条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務について」と、機構法第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び特別措置法第三条第一項」と、機構法第十五条中「又は第二号」とあるのは「若しくは第二号」と、「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る勘定」と、機構法第十七条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は特別措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第二号の業務として交付する生産者積立助成金」とする。

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