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肉用子牛生産安定等特別措置法 第十六条 (区分経理の特例)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(区分経理の特例)

第十六条

機構は、機構法第十二条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、第十四条第二項に規定する資金(以下「調整資金」という。)から、当該業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れることができる。

2機構は、機構法第十二条第一項の規定にかかわらず、調整資金の運用若しくは使用に伴い生ずる前事業年度の機構の収入の額又はその見込額の全部又は一部を、第三条第一項に規定する業務又は機構法第十条第一号ロからヘまでの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、これらの業務に係る機構法第十二条第一項の勘定に繰り入れることができる。

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