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独立行政法人農畜産業振興機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百二十六号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。

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(事業団の解散等)

事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に事業団に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(旧事業団法第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定、同項第五号の業務に係る勘定及び附則第十五条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「旧暫定措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る旧事業団法第三十一条第一項の勘定において積立金として整理されている金額並びに旧事業団法第三十八条第一項の規定により資金として管理されている金額及び附則第十六条の規定による改正前の肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下「旧特別措置法」という。)第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額の合計額に相当する金額を除き、旧事業団法第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定(以下この項において「生糸輸入調整等勘定」という。)に属する負債の金額及び生糸輸入調整等勘定に属する資本金の額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産のうち生糸輸入調整等勘定に属するものの価額に相当する金額を除く。)の合計額と生糸輸入調整等勘定に属する資産の価額との差額に相当する金額(第十項において「差額相当額」という。)を加えた金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として整理されている金額は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として整理しなければならない。

  1. 旧事業団法第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額第十一条第一号の業務に係る勘定
  2. 旧事業団法第三十一条第一項第五号の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額第十一条第三号の業務に係る勘定
  3. 旧暫定措置法第三条第一項に規定する業務に係る旧事業団法第三十一条第一項の勘定において積立金として整理されている金額附則第十五条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る第十一条の勘定

10第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、差額相当額は、第十一条第四号の業務に係る勘定に属する繰越欠損金として整理しなければならない。

11第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第三十八条第一項の規定により資金として管理されている金額に相当する金額は、第十条第一項第二号の業務の財源に充てるものとする。

12第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧特別措置法第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額は、附則第十六条の規定による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第十四条第二項に規定する資金として管理するものとする。

13第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、前条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「旧機構法」という。)第十二条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下「生糸勘定」という。)の廃止の際、生糸勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2機構は、生糸勘定の廃止の際、生糸勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

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