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独立行政法人農畜産業振興機構法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百二十六号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農畜産業振興機構とする。

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(持分の払戻し)

農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)は、附則第九条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「旧事業団法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、事業団の解散の日の前日までに、事業団に出資した政府以外の者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額により持分の払戻しをするものとする。この場合において、事業団は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

  1. 旧事業団法第五条第一号から第四号までに掲げる者その者が有するこの法律の施行の日の前日における事業団の旧事業団法第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定に係る貸借対照表上の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)
  2. 旧事業団法第五条第五号から第七号までに掲げる者その者が有するこの法律の施行の日の前日における事業団の旧事業団法第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定に係る貸借対照表上の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)
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