条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農畜産業振興機構法 第十条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百二十六号法律
(業務の範囲)

第十条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。
    1. 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。
    2. 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。
    3. 指定乳製品等の輸入を行うこと。
    4. ハの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。
    5. ニの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。
    6. 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。
  2. 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
  3. 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の規定により次の業務を行うこと。
    1. 指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給金の交付を行うこと。
    2. あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付を行うこと。
    3. 一般社団法人又は一般財団法人が行う業務でイ又はロの業務に準ずるものについてその経費を補助すること。
  4. 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定により次の業務を行うこと。
    1. 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。
    2. 異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。
    3. 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
    4. 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付を行うこと。
    5. 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しを行うこと。
    6. でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付を行うこと。
  6. 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(農畜産業振興事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農畜産業振興機構法第十条(業務の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(役員及び職員の地位) 独立行政法人農畜産業振興機構法 目次 第十一条(国庫納付金) →