(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構は、当分の間、第十条に規定する業務のほか、新特別措置法第三条第一項に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、新特別措置法で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。