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独立行政法人農畜産業振興機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百二十六号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(野菜供給安定基金の解散等)

野菜供給安定基金(以下「基金」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に基金に属する資産(第二項の規定により国が承継する資産を除く。)の価額(附則第十一条の規定による改正前の野菜生産出荷安定法(以下「旧野菜生産出荷安定法」という。)第四十四条第一項の準備金として整理されている金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。

8第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧野菜生産出荷安定法第四十四条第一項の準備金として整理されている金額は、第十一条第二号の業務に係る勘定に属する積立金として整理しなければならない。

9第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

機構は、附則第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法(以下「新機構法」という。)第十条に規定する業務のほか、旧機構法第十条第二項に規定する業務(この法律の施行前に同項の規定により機構が交付した補助金に係るものに限る。)を行うことができる。この場合において、旧機構法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新機構法第十二条第一項第四号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(第二十二条第二号において「廃止法」という。)附則第四条第一項に規定する業務」と、新機構法第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び廃止法附則第四条第一項」とする。

3機構は、第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第十七条において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十八条の規定により返還を命じた補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の納付を受け、又は徴収をしたときは、当該納付を受け、又は徴収をした金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

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