(財務大臣との協議)
第十八条
農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第十条第二号又は第四号の農林水産省令を定めようとするとき。
- 二
- 三
農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。