(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
機構は、当分の間、第十条及び前条に規定する業務のほか、砂糖又はてん菜若しくはさとうきびの生産又は流通の合理化を図るための事業その他の砂糖及びその原料作物の生産の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十二条第一項第四号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに附則第六条第一項に規定する業務」と、第十三条第一項及び第二十二条第二号中「第十条」とあるのは「第十条及び附則第六条第一項」と、第十七条中「第四号」とあるのは「第四号並びに附則第六条第一項」と、第十八条第一号中「又は第四号」とあるのは「若しくは第四号又は附則第六条第一項」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。