(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
第十六条の十
政令第五十四条の十八第一項第七号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。
- 一国等が保有する特定法人の議決権の数
- 二
2政令第五十四条の十八第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
- 二農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設
- 三購買施設、託児施設又は共同炊事施設
- 四
- 五配電又は受電のための施設
- 六養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
3政令第五十四条の十八第二項第四号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。