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地方税法施行規則 第十六条の九 (政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等)

第十六条の九

政令第五十四条の十七第一項第一号に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。

2政令第五十四条の十七第一項第三号に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる法人とする。

3政令第五十四条の十七第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

4政令第五十四条の十七第二項第三号に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

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