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地方税法施行規則 第十六条の八 (政令第五十四条の十六第三号の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十六第三号の施設)

第十六条の八

政令第五十四条の十六第三号に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

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