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地方税法施行規則 第十六条の七の二 (政令第五十四条の十五の二の要件)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十五の二の要件)

第十六条の七の二

政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
  2. 屋根及び壁を有するものであること。

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