(政令第五十四条の十五の二の要件) 第十六条の七の二 政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。二屋根及び壁を有するものであること。 e-Gov法令検索で第十六条の七の二を開く ↗