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地方税法施行規則 第十六条の七 (政令第五十四条の十五の施設)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の十五の施設)

第十六条の七

政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

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