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地方税法施行令 第五十四条の十五 (法第五百八十六条第二項第四号の土地)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第四号の土地)

第五十四条の十五

第五百八十六条第二項第四号に規定する政令で定める土地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが、平成四年七月四日から平成十七年三月三十一日までの間に取得した土地で同法第十五条の六第一号から第五号までに規定する業務の用に供するもののうち、事務所、宿舎その他総務省令で定める施設の用に供する土地以外の土地とする。

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