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地方税法施行令 第五十四条の十四 (法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

第五十四条の十四

第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号)第六条第一号に掲げる施設とする。

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