(指定施設)
第六条
法第十五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
- ロ牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
- ハ馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
- イ
- 二こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)