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湖沼水質保全特別措置法施行令 第六条 (指定施設)

昭和六十年政令第三十七号政令
(指定施設)

第六条

第十五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
    1. 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
    2. 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
    3. 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
  2. こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)

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