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湖沼水質保全特別措置法施行令 第八条 (法第二十条第三項の政令で定める施設等)

昭和六十年政令第三十七号政令
(法第二十条第三項の政令で定める施設等)

第八条

第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、第六条各号に掲げる施設(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、第十条に規定する施設)とする。

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