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湖沼水質保全特別措置法 第二十条 (改善勧告及び改善命令)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(改善勧告及び改善命令)

第二十条

都道府県知事は、指定地域において指定施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該指定施設を使用しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。

3前二項の規定は、前条の基準の適用の際現に指定地域において指定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び第十五条第一項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)に係る当該指定施設については、当該基準の適用の日から一年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、三年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及び当該基準の適用の日以後当該施設についてその者が第十五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(その日前に第十七条第一項の規定による届出その他の政令で定める変更に係る手続が行われた変更及び環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、この限りでない。

4都道府県知事は、小規模の事業者に対する第一項又は第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

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