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湖沼水質保全特別措置法 第十九条 (基準遵守義務)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(基準遵守義務)

第十九条

指定地域において指定施設を設置している者は、当該指定施設について、環境省令で定めるところにより都道府県が条例で定める構造及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。

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