条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 湖沼水質保全特別措置法
湖沼水質保全特別措置法
昭和五十九年法律第六十一号
法律
· 条文 58 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
湖沼水質保全特別措置法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(湖沼水質保全基本方針)
第三条
(指定湖沼及び指定地域)
第四条
(湖沼水質保全計画)
第五条
(事業の実施)
第六条
(湖沼水質保全計画の達成の推進)
第七条
(規制基準の設定)
第八条
(湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例)
第九条
(規制基準の遵守義務)
第十条
(湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例)
第十一条
(承継)
第十二条
(適用除外等)
第十三条
(水質汚濁防止法の適用関係)
第十四条
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
第十五条
(指定施設の設置の届出)
第十六条
(経過措置)
第十七条
(指定施設の構造等の変更の届出)
第十八条
(承継)
第十九条
(基準遵守義務)
第二十条
(改善勧告及び改善命令)
第二十一条
(報告及び検査)
第二十二条
(準用指定施設)
第二十三条
(汚濁負荷量の総量の削減)
第二十四条
(指導等)
第二十五条
(流出水対策地区の指定)
第二十六条
(流出水対策推進計画の策定)
第二十七条
(住民の理解を深める等のための措置)
第二十八条
(指導等)
第二十九条
(湖辺環境保護地区の指定)
第三十条
(湖辺環境保護地区内における行為の届出等)
第三十一条
(原状回復命令等)
第三十二条
(報告及び検査等)
第三十三条
(公害等調整委員会の裁定)
第三十四条
(損失の補償)
第三十五条
(訴えの提起)
第三十六条
(国及び地方公共団体の責務)
第三十七条
(助言その他の措置)
第三十八条
第三十九条
(関係行政機関の協力等)
第四十条
(研究の推進等)
第四十一条
(経過措置)
第四十二条
(政令で定める市の長による事務の処理)
第四十三条
(条例との関係)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第七十九条
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)