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湖沼水質保全特別措置法 第三十七条 (助言その他の措置)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(助言その他の措置)

第三十七条

国は、地方公共団体が湖沼水質保全計画に基づく事業を円滑に実施することができるよう、当該地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

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