(助言その他の措置) 第三十七条 国は、地方公共団体が湖沼水質保全計画に基づく事業を円滑に実施することができるよう、当該地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗