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湖沼水質保全特別措置法 第三十八条

昭和五十九年法律第六十一号法律

第三十八条

国は、事業者が行う指定湖沼の水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

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