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湖沼水質保全特別措置法 第三十六条 (国及び地方公共団体の責務)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第三十六条

国及び地方公共団体は、この章に定める他の施策と相まつて指定湖沼の水質の保全に資するよう緑地の保全その他湖沼の水辺地の自然環境の保護に努めなければならない。

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