(訴えの提起) 第三十五条 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。2前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗