条文くん法令検索 AIに質問する

湖沼水質保全特別措置法 第三十五条 (訴えの提起)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(訴えの提起)

第三十五条

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湖沼水質保全特別措置法第三十五条(訴えの提起)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(損失の補償) 湖沼水質保全特別措置法 目次 第三十六条(国及び地方公共団体の責務) →