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湖沼水質保全特別措置法 第三十四条 (損失の補償)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(損失の補償)

第三十四条

都道府県は、第三十条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による補償を受けようとする者は、都道府県知事にこれを請求しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

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