(補償請求書) 第十七条 法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)二補償請求の理由三補償請求額の総額及びその内訳 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗