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湖沼水質保全特別措置法施行規則
昭和六十年総理府令第七号
府省令
· 条文 20 件 ·
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湖沼水質保全特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(汚濁負荷量の規制基準)
第三条
第四条
(届出書の提出部数)
第五条
(指定施設の設置の届出)
第六条
(経過措置に伴う届出)
第七条
(指定施設の構造等の変更の届出)
第八条
(氏名の変更等の届出)
第九条
(承継の届出)
第九条の二
(光ディスクによる手続)
第九条の三
(光ディスクの構造)
第十条
(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
第十一条
(指定施設に係る軽微な変更)
第十二条
(証明書の様式)
第十三条
(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)
第十四条
(湖辺環境保護地区内における行為の届出)
第十五条
(湖辺環境保護地区内における届出等を要しない行為)
第十六条
(届出書の添付図面の省略等)
第十七条
(補償請求書)
第十八条
(政令市の長の通知すべき事項)
別表
別表
(e-Gov)