(証明書の様式) 第十二条 法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗