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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十二条 (証明書の様式)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(証明書の様式)

第十二条

法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。

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