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湖沼水質保全特別措置法 第三十二条 (報告及び検査等)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(報告及び検査等)

第三十二条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第三十条第二項又は前条第一項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、湖辺環境保護地区内の土地若しくは建物内に立ち入り、第三十条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の湖辺環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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