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湖沼水質保全特別措置法 第四十六条

昭和五十九年法律第六十一号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
  3. 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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