第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十五条第一項、第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者三第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗