第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十一条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗