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湖沼水質保全特別措置法 第十六条 (経過措置)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(経過措置)

第十六条

一の施設が指定施設となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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