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湖沼水質保全特別措置法 第十五条 (指定施設の設置の届出)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(指定施設の設置の届出)

第十五条

指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設(同項に規定する特定施設であるものを除く。)であつて、湖沼の水質保全上同法第三条第一項又は第三項の排水基準による規制により難いものとして政令で定めるもの(以下「指定施設」という。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該指定施設の設置について河川法第二十六条第一項の規定による河川管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 指定施設の所在地
  3. 指定施設の種類
  4. 指定施設の構造
  5. 指定施設の使用の方法
  6. その他環境省令で定める事項

2河川管理者は、前項ただし書の許可をしたときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。

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