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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第八条 (氏名の変更等の届出)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(氏名の変更等の届出)

第八条

第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

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