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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第九条の二 (光ディスクによる手続)

昭和六十年総理府令第七号府省令
(光ディスクによる手続)

第九条の二

第五条第二項第六条第一項第七条第一項第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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