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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第九条 (承継の届出)
昭和六十年総理府令第七号
府省令
(承継の届出)
第九条
法
第十八条第二項
の規定による届出は、
様式第六
による届出書によつてしなければならない。
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この条文が参照している条文
第18条
様式第六
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この条文を参照している条文
第9条の2
← 第八条(氏名の変更等の届出)
湖沼水質保全特別措置法施行規則 目次
第九条の二(光ディスクによる手続) →