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湖沼水質保全特別措置法 第十四条 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)

昭和五十九年法律第六十一号法律
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)

第十四条

指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第三項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第六条第二項及び第十二条第三項中「指定地域において」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域(以下この項において「特定地域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定地域となつた」と、同法第六条第二項中「湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第一項又はこの項」とあるのは「前条第一項又はこの項(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第十三条第四項中「第二条第二項若しくは第三項」とあるのは「湖沼水質保全特別措置法第十四条」と、「政令又は」とあるのは「政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第三条第二項の指定地域の指定若しくはその変更」とする。

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