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湖沼水質保全特別措置法施行令 第五条 (みなし指定地域特定施設)

昭和六十年政令第三十七号政令
(みなし指定地域特定施設)

第五条

第十四条の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
    1. ちゆう房施設
    2. 洗浄施設
    3. 入浴施設
  2. 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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