(みなし指定地域特定施設) 第五条 法第十四条の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるものイちゆう房施設ロ洗浄施設ハ入浴施設二建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗