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湖沼水質保全特別措置法施行令 第二条の二 (法第七条第一項の政令で定める項目)

昭和六十年政令第三十七号政令
(法第七条第一項の政令で定める項目)

第二条の二

第七条第一項の政令で定める項目は、第一号及び第七号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。

  1. 釜房ダム貯水池
  2. 八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
  3. 霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)
  4. 印旛沼
  5. 手賀沼
  6. 諏訪湖
  7. 野尻湖
  8. 琵琶湖
  9. 中海
  10. 宍道湖
  11. 十一
    児島湖

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