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湖沼水質保全特別措置法施行令 第二条 (法第七条第一項の政令で定める規模)

昭和六十年政令第三十七号政令
(法第七条第一項の政令で定める規模)

第二条

湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第六項に規定する排出水をいう。)の量が五十立方メートルであるものとする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事が行った命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同法の規定により島根県知事に対して行っている届出その他の行為(以下この項において「届出等の行為」という。)であって、施行日以後同法の規定により松江市長が行い、又は松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長が行った命令等の行為又は松江市長に対して行った届出等の行為とみなす。

2施行日前に湖沼水質保全特別措置法の規定により島根県知事に対し届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものであって、施行日以後同法の規定により松江市長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、松江市長に対して届出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

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