(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
削除
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。